交通事故を起こした場合の対応
1 事故現場での処置
” 万一事故を起こしたら現場で下記の処置をして下さい ”
①けが人がある場合、直ちに救護し病院に運ぶ、又は救急車の手配をする
②事故車を安全な場所へ移動させる等、路上の危険防止措置を行う
③最寄の警察署(交番・駐在所)に連絡する
④事故状況のメモ(記憶の薄れないうちに)
・事故原因、状況
・相手者の住所、氏名、昼間の連絡先、車両登録番号
・相手者の任意保険加入の有無及び会社名
・目撃者の有無、目撃者の住所、氏名、連絡先、目撃内容
・相手者の言い分
⑤事故現場で注意する事
・事故はどちらかの一方的な過失により発生するとは限りません。但し現場で自分が全部悪い、
又は全て自分が賠償すると言った内容を、たとえ口頭であっても相手に話してしまえば、
法的には有効ですのでその約束を履行しなければなりません。
ところが事故状況から相手にも過失がある場合、共済から出る金額は自分の過失分だけになりますので、
相手の過失分については自己負担となります。
よって事故現場における賠償の約束は避けて下さい。
・事故を起こした時、お互いの氏名を名乗りあい、連絡先等も交換しますが、
勤務先を教える必要はありません。大会社の職員や公務員となればいくらでも取れると踏んで法外な請求をしたり、
職場に押しかけ周囲に迷惑を掛ける事になりますので、名刺は渡さないで下さい。
2 本会(本組合)への通知
①事故現場での処置が終了次第、直ちに所属団体の担当者に連絡し、指示を受ける
②団体担当者は、都道府県支部(町村会)に事故発生状況報告書の通知をする
③事故通知内容
・事故日時、場所
・事故状況と事故類型(物損のみか、人身もあるか)
・契約者の住所、氏名、契約番号
・運転者の氏名と契約者との関係
・被共済自動車の車名、登録番号
・相手方の住所、氏名、車名、登録番号
3 加害者として行う事
①病院、被害者宅へのお見舞い
相手がケガをしている場合は、早い時期に見舞いに行って下さい。
誠意を持って対応し、先方の感情を和らげておく事でその後の示談交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。
ケガの状況によっては何回も行く必要があります。
②通夜、葬儀への参列
相手が死亡した場合、通夜、葬儀の参列、初七日等是非列席したい。
いずれも一人でなく、友人、上司、家族と一緒に行く事。
③その後の事故処理
相手方との示談交渉は支部職員及び査定専門員が行いますので、相手方と勝手に示談しないようにして下さい。
また契約者の協力が必要な場合は相談しながら十分協力して下さい。
◆問い合わせ・不明な点は
埼玉県自動車共済サービス
査定専門員(担当:山崎)
℡ 048-832-9223
fax 048-833-1387
さいたま市常磐4-1-1 浦和システムビルヂング5F
埼玉県町村会
共済事業担当
℡ 048-822-9185
fax 048-822-6440
さいたま市浦和区仲町3-5-1 埼玉県県民健康センター内2F
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TEL:0120-258459
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