平成17年度県予算編成並びに施策に関する要望

※ 要望は、町村共通事項及び郡・町村個別事項で構成していますが、このページでは町村
   共通要望のみ掲載しております。(個別事項についてはお問合せください)
 《町村共通事項》 
1 地方分権の推進について
 
 変貌する社会経済情勢の下で、我国は大きな構造的変革を求められてきており、多様で魅力ある地域社会を自立的に築きあげるためには、地方分権を着実に推進していくことが極めて重要な課題であります。
 つきましては、地方分権の推進を図り町村の自立に向けた取り組みを進めるために、次の事項について国に要望されるようお願いします。
 
(1)地方税・地方交付税など一般財源が充分確保できるよう、必要な措置を的確に講じること。
 
(2)事務、権限の移譲を着実に進めること。
 
(3)いかなる形であれ、市町村合併を強要することのないよう充分に留意すること。
 あわせて、住民に最も身近な町村の充実のため次の事項について要望します。
(ア)彩の国分権推進交付金については、引き続き町村が真に必要とする額を確保すること。
(イ)県補助金の整理合理化に当たっては、地方財源の充実確保が達成されるまでの間必要となる額を確保すること。


2 地方財政の充実強化について
 
 町村は自主財源の乏しい中、地方分権の推進を踏まえ、厳しい財政状況の下で、行財政改革を行なって、行政経費の削減に努めながら、少子高齢化への対応、農林業等の活性化、地域雇用の確保など、自主的・主体的な地域づくりに取り組んでおります。
 しかしながら、市町村合併の行方が流動化するなかで、特に人口の小規模町村にあっては、節減も限界に近づくなど大変苦慮しております。そこで、国に対し次の点について要望するよう強くお願いいたします。
 あわせて、県においても小規模町村に対して十分に配慮した施策等の推進を図っていただくようお願いいたします。
(1)三位一体改革について
(ア)三位一体改革に関して、基幹税による税源移譲の早期実施を図るとともに税源移譲にあたっては地域間の税収偏在が拡大しないよう適切な措置を講ずるなこと。特に財政力の弱い町村については地方交付税の算定において配慮すること。
(イ)単に地方への負担転化となるような国庫補助負担金の廃止をしないこと。
 
(2)地方交付税の充実強化
(ア)地方自治体として果たすべき行政サービスの水準を維持できるよう地方交付税の総額を確保すること。
(イ)地方交付税の根幹である「財源調整機能」と「財源保障機能」を堅持し国の財政対策として普通交付税の削減を行なうことのにないようにすること。
(ウ)特に人口に比して面積が広い町村が、国土保全、地球温暖化防止等に重要な役割を果たしている点を尊重し、面積要素を大幅に加味するなど人口中心の配分基準を改めること。


3 市町村総合助成制度の充実について
 
 市町村総合助成制度は、県民に最も身近な市町村が主役となって実施する環境整備や住民の利便性の向上、個性豊かな地域づくりのため、有効に活用されているところです。
 平成16年度は、これまでの「くにづくり総合助成制度」の内容を一部改正し予算額も前年比で22億1千3百万円の増額となり、さらに充実した助成制度となったところです。
 つきましては、県におかれましても厳しい財政状況の中ではありますが、17年度の県予算におきましては、16年度予算額が維持されることを強く要望するとともに、さらに活用しやすくなるよう制度の充実を図られるよう要望します。


4 国民健康保険財政の健全化対策について
 
 国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤を成す制度として地域医療の確保と住民の健康増進に貢献していますが,その運営は幾多の制度改正にもかかわらず、高齢化の進展による医療費の増嵩、また、医療技術の高度化等による医療費の増大が著しい一方、納税者の高齢者や低所得者の加入割合が高いなど、国民健康保険が抱える構造的問題により、その運営は年々厳しさを増しています。
 保険税の引き上げや収納率の向上対策、各種保健事業に積極的に取り組むなどの努力をし、かろうじて国民健康保険の財政運営を維持しているところです。
 つきましては、国保財政の現状に鑑んがみ国民健康保険特別助成費の大幅増額、県単補助金の復活、葬祭費の補助対象化、更に、交付対象に急速な高齢化への対策など新たな支援事業の追加について要望いたします。
 また、次の事項について、国に対し要望されますようお願いいたします。
 
(1)各種医療保険制度間における公平化を図るため、医療保険制度の一本化を基本として、国の責任において、早急に改革を実現すること。
 なお、一本化にあたっては、国民健康保険に負担増とならない高齢者医療制度の創設を図ること。
 
(2)国民健康保険財政の健全化および保険税負担の平準化に資するため、新たな国庫負担措置を講じること。
 なお、国保財政安定化支援事業については、引き続き措置すること。


5 介護保険対策について
 
 介護保険制度は施行以来5年目を迎えましたが、町村はこの間多くの課題を抱えている状況にあります。
 今後、急速に進む高齢化や多様化するニーズへの対応が求められるなか、課題の解決に取り組み、将来を見据えた安定的・持続可能な制度を早急に構築する必要があります。
 つきましては、平成17年度の制度改正にあたっては、サービスの第一線である町村の意見を十分に尊重するとともに、次の事項について要望いたします。
 
(1)低所得者に対する介護保険利用者負担額及び介護保険料に係る県の助成制度を拡充、創設すること。
 
(2)要介護者に対し介護と医療の両面からケアできるよう、介護計画の作成及びサービス提供等にかかりつけ医をはじめとする医療関係者を積極的に関わらせるような介護保険制度の見直しを検討するよう国に対し要望すること。
 
(3)グループホームについて介護保険施設と同様に住所地特例を適用する等、制度の見直しの検討について国に対し要望すること。
 
(4)要介護認定に係る事務費交付金について、15年度と同様の補助率にされるよう国に対し要望すること。


6 少子化対策の推進について
 
(1)子育て支援対策について
  急速な少子化の進行等に鑑み、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される社会の形成に資するため、次世代育成支援対策を推進するとともに、すべての子育て家庭における児童の養育を支援するため、地域における子育て支援の強化が求められています。
 つきましては、町村に対する新たな財政支援の枠組みの構築をはじめ、子育て支援のための対策を総合的、計画的かつ緊急に推進するよう国に対し要望されるようお願いします。
 
(2)乳幼児医療費支給年齢の拡大について
  平成16年10月から県補助制度の見直しが行われ、乳幼児医療費の通院分が5歳未満に拡大されたところでありますが、単独補助として、独自に年齢を就学前まで支給対象としている町村もあり、対象としていない町村においても住民要望として支給対象年齢の拡大を強く受けておりますが、現下の町村の財政状況下では住民要望に応えることが難しい状況にあります。
 つきましては、住民に転嫁させない県補助金制度の見直しと入院の支給対象まで年齢の拡大を再度要望いたします。
 
(3)保育所の充実と放課後児童対策について
 近年、都市化が急速に進展する地域では児童数が増加し、保育所及び放課後児童クラブの入所希望児童が急増しております。
 そのため、毎年施設の増改築や保育所の入所枠拡大により対応しておりますが、なお施設の不足に対する対策が緊急課題となっております。
 つきましては、この課題に対応するため、保育所の建設に対する国庫補助率の引き上げること、児童クラブの新設・増改築を補助対象とすること及び放課後児童健全育成事業費補助金の基準額の増額について国へ要望されるようお願いします。
 
(4)保育所整備補助事業について
  国・県においては、保育所の整備において待機児童の解消を最優先課題として掲げており、予算配分もこの趣旨に沿ったものとなっております。
 しかしながら、町村においては、少子高齢化の推移にともない、次第に施設が供給過剰になっていくものと考えられます。
 つきましては、保育所の統廃合や改修、あるいは地域における児童福祉施設として再編、多機能化を進める場合についても、待機児童の解消と同様に補助対象事業とされるよう要望します。


7 雇用対策の充実強化について
 
(1)県緊急雇用創出基金市町村補助事業制度について
  県緊急雇用創出基金市町村補助事業制度は、即効性のある雇用対策として、平成11年度から5ヶ年間の事業として創設され、対象事業を行った町村においては雇用創出に大きな効果を上げており、雇用対策として重要な役割を果たしてきたところであります。
 しかしながら、本制度が平成16年度をもって終了すると依然として厳しい雇用情勢が続いている中で、地域雇用の創出に大きな影響を及ぼすことが考えられます。
 つきましては、平成17年度以降も制度を継続するとともに、雇用情勢の実情に即した補助金の配分や町村が運用しやすい制度への改善・拡充を図られるよう要望します。
 
(2)若年者の雇用確保について
  若年者の失業率が、10%程度にまで悪化してきており、若年層の雇用悪化は、失業率に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
 しかしながら、若年層の雇用の確保、安定を図る為には、各町村の個別対応では効果的な支援が行ないにくいのが現状であります。
 つきましては、県としてのより広い範囲での対策を実施すると共に、国に対し若年者の雇用対策について要望されるようお願いします。


8 ペイオフ凍結解除後における地方公共団体の公金預金の保護について         
 
 ペイオフの凍結解除(定期制預金は平成14年4月から凍結解除)については、「預金保険法及び金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、当座預金及び普通預金等の流動性預金は、平成17年3月まで全額保護されることとなりました。
 しかしながら、それぞれの地方公共団体において、公金預金の保護方策について適切な方策がたて難いことから、預金先の金融機関が破綻し公金預金が喪失した場合には、当該団体の行政執行に重大な支障を及ぼすばかりか、地域経済と住民生活に多大な影響を与えることになります。
 つきましては、地方公共団体の取り扱う公金預金について、ペイオフの凍結が解除される平成17年4月以降も、引き続きその保護のための必要な措置を講じるよう国に対し要望されるようお願いします。


9 IT革命に対応した情報化施策等の推進について
 

 国においては、全ての国民がIT革命の恩恵を享受でき、国際的にも競争力を持つ「IT立国」の形成を目指し、電子政府の実現、地域間の情報通信格差(デジタル・デバイド)の是正や情報通信基盤の整備など各施策を推進しています。
 地方公共団体は、「IT革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推進に関する指針」等により、行政におけるネットワーク化(庁内LANの整備、一人一台パソコンの整備)、申請、届出等手続きのオンライン化、総合行政ネットワーク(LGWAN)、地域公共ネットワークの整備などを早急に取り組むべき事項として推進しているところですが、ITは技術進歩が急速でかつ内容も高度であることから、町村が的確に情報化施策を推進するには、大きな負担となっているのが現状です。
 つきましては、情報化施策を推進するにあたり、国、県の技術的、人的、財政的な支援について要望します。
 また、地域間における情報格差(デジタルデバイト)解消のため、光ファイバー等の超高速情報通信基盤整備を社会資本整備の一環として位置づけ、町村への財政的及び技術的な支援を行うとともに、民間事業者が参入しやすい環境整備を図られるよう要望します。


10 農林業対策について
 
(1)森林や緑地を保全していくための環境税の創設について
  県土の3分の1を占める森林は、水源かん養機能をはじめとして、木材の生産機能、山地災害の防止機能、地球の温暖化を防止する二酸化炭素吸収機能等、生活環境の保全に寄与する多様な機能をもち、700万県民の豊かな心と暮らしの形成に大きく貢献しております。
 この森林の公益的な価値については、森林所有者だけでなく、社会全体が受益者となるものです。しかし、林業の収益性の悪化とともに森林の手入れが不十分になって、水源かん養機能の低下や土壌の流出、生態系への悪影響が発生するなど、私たち自身の生活環境にとって深刻な問題になりつつあります。
 このため、県におかれては、これらの多様な機能をもつ森林や緑地を社会全体で守っていくための財源を確保するために、環境税を創設していただくよう要望します。
 
(2)県費単独水田農業構造改革事業について
  平成16年度から国の施策として実施された米政策改革は、平成22年を目標に、地域ごとに特色ある水田農業の実現を目指すこととされており、県内の多くの町村では、この実現に向けた取り組みを展開しています。
 しかし、この改革のポイントの一つである水田農業構造改革は、平成15年度まで転作の実績に応じて農業者に交付されていた奨励金制度が変更され、従来の奨励金に比べて減額される農業者もいるために、町村では、独自に単独補助事業を創設し、また、現行制度への補助金額の上積みなどの措置を講じております。
 特に、転作による麦・大豆・飼料作物の定着化は、国や県の方針等に沿って推進してきた経緯もあり、県におかれては、農業者の生産意欲の向上につながるよう制度の充実について要望します。
 
(3)農業集落排水統合補助事業補助金の補助率及び補助対象事業費枠の拡大について
 農用地を多く有する町村において、農家集落及び農地内の公共用水域の水質改善及び用水路の機能保全が、急務となっております。この改善には、農業集落排水整備事業が大きな柱となっております。
 しかしながら、近年の補助率及び補助対象事業費枠の大幅な削減は、事業推進に多大な影響を及ぼし、事業期間の延長を決定せざるを得ない状況となっております。
 つきましては、同事業の補助率及び補助対象事業費枠の拡大について国へ要望されるようお願いします。
 
(4)中山間地域等の振興について
 地域の農業・農村の活性化と環境保全に重要な役割を果たしている中山間地域等直接支払制度について、制度要件の弾力化や事務負担の軽減など必要な見直しを行い、平成17年度以降も継続するとともに、必要な予算を確保するよう国に対して要望されるようお願いします。


11 教育の振興について
 
(1)小・中学校における少人数学級の早期導入について
  平成14年度から、学級編制が弾力化され、1学級40人とする学級編制基準は変えず、特例として、市町村教育委員会の判断で、基準を下回る学級編制が可能となりました。具体的には、小学校1・2年生及び中学校1年生で、3学級以上、1学級あたり38人を超える学年に対して、定数1増の教員配置が行われました。また、平成16年度からは、学級数にかかわりなく、基準を下回る学級編制が可能となり、小学校1年生では1学級あたり35人を超える場合、定数1増の教員配置が行えるようになりました。
 つきましては、全ての学年において少人数学級を早期導入できるよう国へ要望されるようお願いします。
 
(2)新採用教員の初任者研修に係る非常勤講師の人数枠の拡大について
  ここ数年、新採用教員が増加し、若い教員の配置が増加しており、学校の活性化には大変効果があり、どの学校にも新採用教員を配置いただきたいところであります。しかしながら新採用教員の学校における指導や、機関研修時における補充授業等を補完する非常勤講師の配置が、不十分なため、若い教員の少ない小規模校などでは折角の新採用教員の受け入れが困難な状況にあります。
 つきましては、初任者研修に係る非常勤講師の配置枠の維持について要望します。
 
(3)要保護及準要保護児童生徒援助費補助金について
  経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の就学に、必要な援助を行うための補助金の受給者は近年急激に増加しており、全体の支給額も大幅に増加しております。
 当該経費に対する国の補助金は2分の1を補助となっておりますが、実際の支給額に占める国庫補助金の割合は3分の1弱であり、かつ、その割合も年々低下していることから、町村の負担は増加の一途をたどっております。
 つきましては、国に対して要保護及準要保護児童生徒援助費補助金確保の要望を行うとともに、県におきましては、国に準じた財政支援を要望します。


12 県道の整備について
 
(1)県道の整備促進について
  主要地方県道には未整備区間が多々あり、市街地の慢性的な交通混雑をもたらし、歩行者及び自転車等の安全確保にも支障が生じております。
 つきましては、主要な県道について道路改良を含めて未整備区間の解消を一層促進されるよう要望します。
 特に、主要地方県道は地域間の交流を円滑にさせる重要路線であり、大型車両をはじめ通過交通量が多いため、歩道が未設置の箇所は危険な状態にあります。そこで、交通事故防止により実効性が高い、歩行者と自動車の分離を進めるため県道について歩道の未整備路線の解消を推進されるよう要望します。
 
(2)信号機の設置促進について
  車の増加、道路改良により、交通危険箇所は増加の一途をたどっており、これと比例して交通事故も増加しています。
 交通安全対策のうち信号機設置は県警本部の事業としておこなわれておりますが、新規設置には、非常に時間がかかるのが現状であります。
 つきましては交通事故防止のため、住民の設置要望に早急に応えられるよう大幅な予算の増額について重ねて、強く要望します。
 あわせて、信号機設置の採択基準ないし決定の経緯について、広く県民にオープンにされるよう要望します。


13 河川の整備について
 
 河川の護岸整備等については、逐次、改良されてきましたが、なお未改良箇所が多く残っており、長年の浸食とあいまって台風や集中豪雨などの大量の降雨によって川岸の崩落や溢水を引き起こす恐れがあります。
 つきましては、危険箇所の解消を図るため、河川の護岸整備等を強化していただきたく要望します。
 また、県南地域は、もともと平坦で低地という地形条件に加え、急激な都市化の影響などにより、集中豪雨時に道路冠水や家屋の浸水などの被害が毎年発生しております。
 各町村においても、様々な対策を講じておりますが、抜本的な解決を図るため、流末の河川改修等による総合的な治水対策にそって一級河川の整備改修を一層促進されるよう要望します。


14 生活習慣病予防検診について
 
 がん検診、脳ドック等生活習慣病予防検診の受診者は毎年増加しており、予防することにより医療費の増加を防ぐという目的から、多くの住民に受診してもらうよう事業を推進しております。しかしながら、国庫補助金の一般財源化による負担が大きく、財政上困難な状況となってきております。
 つきましては、成人病死亡率第一位のがん検診をはじめとしてこれら検診に対する県補助制度の創設を要望します。


15 浄化槽市町村整備推進事業について
 
 生活環境を改善し、河川の水質を保全することは、町村において重要課題のひとつであります。
 公共下水道の設置が困難な市町村においては、生活排水処理対策は浄化槽市町村整備推進事業による、合併処理浄化槽の設置を実施することが有効なものとなっております。
 つきましては、この事業を推進するため次のとおり要望します。
(ア)複数世帯で合併処理浄化槽を共同設置する場合について、浄化槽市町村整備推進事業の対象となるよう、国へ要望すること。
(イ)浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査は、所有者に費用負担があることから公共下水道に比べて割高感があり、検査自体の立ち後れ、また検査料の徴収も困難となっていることから第7条及び第11条に基づく検査について県費補助制度を創設すること。
(ウ)浄化槽市町村整備推進事業に係る下水道事業債償還金に対する県費助成措置を創設すること
(エ)浄化槽市町村整備推進事業に係る合併処理浄化槽設置費に対する県費補助制度を創設すること
(オ)汲み取り式便槽の撤去費に対する県費補助制度を創設すること