平成18年度県予算編成並びに施策に関する要望
※ 要望は、町村共通事項及び郡・町村個別事項で構成していますが、このページでは町村
共通要望のみ掲載しております。(個別事項についてはお問合せください)
《町村共通事項》
1 地方分権の推進について
変貌する社会経済情勢の下で、我国は大きな構造的変革を求められてきており、多様で魅力ある地域社会を自立的に築きあげるためには、地方分権を着実に推進していくことが極めて重要な課題であります。
つきましては、地方分権の推進を図り町村の自立に向けた取り組みを進めるために、次の事項について国に要望されると共に、県においても更なる推進をお願いします。
また、住民に最も身近な町村の充実のため、搴yび桙ノついて併わせて要望します。
(1) 三位一体改革を強力に推進し、国庫補助負担金の廃止・縮減と地方税及び地方交付税の充実・強化をはかること。
(2) 事務、権限の移譲を着実に進めること。
(3) いかなる形であれ、市町村合併を強要することのないよう充分に留意すること。
(4) 埼玉県分権推進交付金については、引き続き町村が真に必要とする額を確保すること。
(5) 県補助金の整理合理化に当たっては、地方財源の充実確保が達成されるまでの間、必要となる額を確保するとともに町村に与える影響を考慮し、町村側と意見交換の場を設定すること。
2 地方財政の充実強化について
町村は自主財源の乏しい中、地方分権の推進を踏まえ、厳しい財政状況の下で、行財政改革を行なって、行政経費の削減に努めながら、少子高齢化への対応、農林業等の活性化、地域雇用の確保など、自主的・主体的な地域づくりに取り組んでおります。
しかしながら、特に人口の小規模町村にあっては、節減も限界に近づくなど大変苦慮しております。そこで、国に対し次の点について要望するようお願いします。
あわせて、県においても小規模町村に対して十分に配慮した施策等の推進を図られるようお願いします。
(1) 三位一体改革について
(ア)平成18年度までに、地方案に沿った3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
(イ)国庫補助負担金改革は、地方の改革案に沿って税源移譲につながる改革とするとともに、国庫補助負担事業の廃止数を確保すること。
(ウ)国の財政再建のための単なる地方への負担転化となるような国庫補助負担金の廃止をしないこと。
(2) 地方交付税の充実強化
(ア)平成18年度の地方交付税総額については、町村の財政運営に支障が生じないよう、平成17年度以上の額を確保すること。
(イ)税源移譲に伴い財政力格差が拡大する財政力の弱い町村に対しては、地方交付税の財源調整、財源保障を強化する必要があることから、地方財政全体としても、また、個別の町村においても、地方交付税の所要額を必ず確保すること。
(ウ)毎年の財源不足の補填について、原理原則に立ち返り地方交付税の法定率分の引き上げで対応することを基本とすること。
3 市町村総合助成制度の充実について
市町村総合助成制度は、県民に最も身近な市町村が主役となって、安心・安全なまちづくりの推進や地域の活性化など個性豊かな地域づくりのため、有効に活用されているところです。
平成17年度は、前年比で2億8,100万円の減額となったところであります。
つきましては、県におかれましても厳しい財政状況の中ではありますが、18年度の県予算におきまして、17年度予算額が維持されることを強く要望するとともに、より活用しやすくなるよう制度の充実を図られるよう要望します。
4 国民健康保険対策について
(1) 国民健康保険財政の健全化対策について
国民健康保険制度は、国民皆保険制度の基盤を成す制度として地域医療の確保と住民の健康増進に貢献していますが、その運営は幾多の制度改正にもかかわらず、高齢化の進展による医療費の増嵩、また、医療技術の高度化等による医療費の増大が著しい一方、納税者の高齢化や低所得者の加入割合が高いなど、国民健康保険が抱える構造的問題により、その運営は年々厳しさを増しています。
保険税の引き上げや収納率の向上対策、各種保健事業に積極的に取り組むなどの努力をし、かろうじて国民健康保険の財政運営を維持しているところです。
つきましては、国保財政の現状に鑑み国民健康保険特別助成費の大幅増額、葬祭費の補助対象化、更に、交付対象に急速な高齢化への対策など新たな支援事業を追加するとともに、国民健康保険の安定運営のため、保険者の広域化を県としても積極的に推進するよう要望します。
また、次の事項について、国に対し要望されますようお願いします。
(ア)閣議決定された「医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針」では、医療保険制度体系の基本的な方向として、「被用者保険、国保それぞれについて、都道府県単位を軸に再編・統合を推進する。」とされており、将来の一本化の方向からみて前進したと理解できるものの、具体的な制度の仕組み等が明らかにされておらず不十分である。
今後の具体的な検討にあたっては、町村の意見を十分尊重するとともに、財政基盤の強化等、国保財政改善のための適切な措置を講じること。
(2) 都道府県財政調整交付金の調整機能について
三位一体改革により、国の定率国庫負担と財政調整交付金の割合が減少し、その減じられた割合相当分を都道府県の財政調整交付金として財源移譲されることになり、平成18年度においては、従前、定率で交付されていた国庫負担の6%を含む7%が県に移譲されることとなります。しかしながら、国民健康保険を含む医療保険制度のあり方については、平成20年度の実施を目途として国の社会保障審議会で審議中という状況であり、医療保険制度の将来像が流動的であることから、それまでの間は新制度の施行までの過渡期と捉え、県に割り当てられた財政調整交付金の割合のうち、従前の定率国庫負担金6%相当については、従来どおり定率交付することとし、残りの1%相当分については市町村の国保運営状況に応じた適正な配分による交付を実施されるよう要望します。
5 介護保険対策について
介護保険制度は国民の間に定着しつつある一方で、利用者が増加の一途を辿り、これに伴い給付費もまた急速に増大している状況にあります。
高齢社会を迎えるなか、利用者が安心してサービスを受けられるよう制度の更なる充実を図る必要があります。
つきましては、次の事項について要望します。
(1) 低所得者に対する介護保険利用者負担額及び介護保険料に係る県助成制度の拡充、創設について
介護保険が居宅介護サービスを基本としていることから、低所得者の居宅サービス利用料に対する助成制度を拡充し、要介護者が利用料の負担を懸念せずに、必要な居宅介護サービスが受給できるようにする必要があります。
また、生活が困窮し保険料の納付が困難な低所得者に対する助成制度も拡充する必要があります。
つきましては、市町村が独自に行う低所得者に対する居宅介護サービス利用に係る利用者負担額及び介護保険料の減免等について、県の助成制度を拡充していただきますよう要望します。
(2) 介護保険施設に係る計画値未達成市町村への指導・支援について
県の高齢者保健福祉計画(ゴールドプラン)では介護保険施設の整備目標が位置づけられています。現在、施設入所の待機者を各市町村それぞれ抱えている状況にありますが、既に第2期介護保険事業計画の整備目標を達成している町村では他の整備目標未達成市町村から待機者等が施設に入所することにより、当該町村被保険者が町村内施設に入所できなくなることが多々あります。
このようなことから、施設入所待機者を減少させるため、また当該町村の住民が町村内の施設に入所できるよう、整備目標未達成市町村への積極的な指導及び施設整備に係る積極的な財政支援を行うよう要望します。
(3) 介護保険料減免制度について
介護保険料の独自減免について国から、「全額免除」、「一律減免」、「一般財源からの繰入」は適当ではないという3つの考え方が示されています。しかし、現状としては各市町村で独自の基準を設け、「全額免除」等を実施するなど、各市町村で独自の対応をせざるを得ない状況であります。
つきましては、全国統一の制度として介護保険料減免基準が制度化されるよう国へ要望されるようお願いします。
(4) 介護保険制度の見直しに伴う指導及び情報提供について
介護保険制度の見直しにより、平成18年4月から新予防給付の創設など予防重視型システムに転換されるため、市町村において円滑に事業実施が図られるよう技術的な指導及び情報提供など必要な支援について要望します。
(5) 在宅介護支援センター運営事業費に係る財源補填について
現在、在宅介護支援センター運営事業費については「在宅福祉事業費補助金」により財源補填の措置がとられているところです。
今般の介護保険制度改正により「地域包括センター」という機関が新たに創設され、介護保険サービスの調整等の業務を行うことになります。「地域包括センター」の詳細部分については現在検討中でありますが、在宅介護支援センターのあり方が今後の課題であり、今後、在宅介護支援センター運営事業費に対する財源補填の縮小・廃止が予定されるところであります。
しかし、在宅介護支援センターの根拠となる老人福祉法の「老人介護支援センター」の規定は今後も存在するところであり、地域の要援護者への「相談」「見守」等の事業について地域との連携の上、引き続き実施の必要があります。
つきましては、今後も「在宅介護支援センター」は必要と考えられるため従来どおり運営事業費に対する財源補填を要望します。
(6) 「介護保険事業者の指定及び更新支援システム」及び「地域包括センター業務支援システム」整備に係る財源補填について
介護保険制度改正の中で、地域密着型サービスについては、市町村が指定権限を有するとともに管理を行っていくことになります。つきましてはこれに伴い「介護保険事業者の指定及び更新支援システム」構築の必要性がありますので、システム構築の費用等、介護保険制度改正に伴うシステム構築等の費用に係る財源補填について要望します。
また、同改正のなかで、「地域包括センター」の創設があり、介護予防マネジメントや包括的・継続的マネジメント等の機能を担うこととなります。しかし、業務の内容を考えた場合、支援システムの導入は不可避であると思われるため、地域包括センター設置にあたっての支援システム導入費用に係る財源補填について併せて要望します。
(7) 介護施設に対する補助金の拡充について
県においては、介護施設(特養)建設計画については、埼玉県老人保健福祉圏域別毎に整備目標を掲げていますが、特に首都圏近接の福祉圏域では地価が高く、社福法人による建設整備が進んでいない状況であります。
その余波を受け、福祉圏域内においても地価安価への整備相談が市町村に集中していると思われます。介護施設ができることは介護行政にとっては有意義でありますが、その反面、保険者の立場を考えると即保険料に影響し、介護保険財政を圧迫することになります。
各町村においては、介護保険事業計画に基づき、事業者に対し窓口指導しているところではないかと思われます。このようなことを踏まえ、各町村介護事業計画に合わせて、地域として均衡を持った計画目標遂行されるよう、地価の高い建設整備については、敷地確保のための補助金又は、低利貸付の資金援助などを独自に制度整備を要望します。
また、特養新設建設については、国が進める個室型のみでなく、多床型併設計画についても独自の資金援助の検討についても要望します。
6 社会福祉対策について
急速に進行する高齢化社会にあって社会福祉施設の整備は欠くことのできないものでありますが、県北地域では次の課題が発生しておりますので適切な対応について要望します。
(1) 県の「都市計画法に基づく開発許可制度の解説」では、社会福祉法に定められた「社会福祉施設」の範囲を広く規定し、さらに類似施設も同様な扱いとなっております。このため市街化調整区域内の農振農用地区域であっても容易に建設が可能となります。
その結果、老人福祉施設、障害者関係施設等が県北地域の低価格の農地や山林に集中して建設されております。
つきましては、これが近隣住民とのトラブルの発生や財政圧迫の一因となっていることから開発に一定の規制を加えることを要望します。
(2) 高齢者対策は県計画(彩の国ゴールドプラン21、新生埼玉行動計画)や市町村介護保険計画に沿って事業を進めており、市町村の定める介護保険料は計画に併せ決定しております。
県が入所施設、生活介護施設を計画以上に指定するとその負担は住民と市町村が負うこととなります(既に大里圏域では生活介護施設の指定は計画の220%を超えております)。
つきましては、指定にあたっては資金、運営の適正審査と市町村計画との整合、地域住民の意向を充分反映したものとすること、更に県、市町村計画以上の指定は行わず、計画見直し後に指定を行うよう要望します。
7 少子化対策について
(1) 子育て支援対策について
次世代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会環境の形成に資するため、また、家庭における児童の養育や、子育て支援センターや学童保育室などへの施設・運営に対する助成等、次世代育成支援対策の一層の充実と、子育て支援のための対策を総合的に推進するよう国に対し要望されるようお願いします。
(2) 乳幼児医療費支給年齢の拡大について
平成16年10月から県補助制度の見直しが行われ、乳幼児医療費の通院分が5歳未満に拡大されたところでありますが、少子化の傾向がさらに深刻な状況となり、次世代育成支援行動計画策定に関わるニーズ調査等においても要請の多い項目であることから、更なる対策が児童福祉にとって重要な課題となっています。町村単独補助として、独自に年齢を就学前まで支給対象としている町村もあり、対象としていない町村においても住民要望として支給対象年齢の拡大を強く受けております。
つきましては、現下の町村財政状況では住民要望に応えることが難しい状況にありますので、住民に転嫁させない県補助金制度の見直しと入院の支給対象まで年齢の拡大を再度要望します。
(3) 次世代育成支援対策施設整備交付金について
国・県では、保育所の整備において待機児童の解消を優先課題として掲げており、予算配分もこの趣旨に沿ったものとなっております。
しかしながら、町村においては、少子高齢化の推移に伴い、次第に施設が供給過剰になっていくものと考えられます。
つきましては、保育所の統廃合や改修、あるいは地域における児童福祉施設として再編、多機能化を進める場合についても、待機児童と同様に交付金対象事業とするよう国に対し要望されるようお願いします。
8 若年者の雇用確保について
雇用全般については回復基調にあるものの、依然として若年者の失業率が、10%程度に推移している状況にあります。このまま若年層の雇用環境が改善されなければ、失業率は今以上に悪化することも予想され、将来的に社会構造に与える影響が大きいと思われます。
こうした状況を改善し、若年層の雇用の確保、安定を図るためには、各町村の個別対応では効果的な支援を行い難いため、県により広範囲に若年者雇用対策を実施されるよう要望します。
9 情報化施策の推進について
(1) 情報通信基盤の整備促進について
光ファイバーに代表される超高速ネットワーク網については、IT基本法の制定以来、国を挙げて整備が進められてきたところです。
しかしながら、民間事業者によるインフラ整備については、需要の高い地域を優先的に整備する方針であるため、県内の町村においてはごく一部を除いて未整備となっている状況であります。
国の補助制度についても、離島、山間地域を優先的に採択しており、また昨今の財政難等の問題から、町村単独による地域公共ネットワーク整備や加入者系光ファイバー整備は難しい状況であります。
近年急速にADSL等の情報通信基盤が整備されておりますが、電話交換基地局からの距離に左右される情報通信基盤では、主に中心市街地を除く地域においてブロードバンド接続に必要な環境が整っていないなど、地域間における情報格差(デジタルデバイト)が懸念されております。
つきましては、光ファイバー等の超高速情報通信基盤整備を社会資本整備の一環として位置づけ、町村ヘの財政的、技術的な支援を行うとともに、民間事業者が参入しやすい環境整備を図られるよう要望します。
(2) 無線システム普及支援事業について
国においては移動通信網の全国整備を推進するとし、従来の移動通信用鉄塔施設整備事業に加え、新たに「無線システム普及支援事業」が示されました。この制度は、携帯電話事業者にとって従来以上に地域への参入が有利であるため、地方にとっては格差是正の早期実現に大きく資するものです。
しかしながら昨年11月に示された新たな制度であるため、県においては事業化がなされておらず、通信事業者の参入意思があっても、町村の事業化が難しい状況にあります。
つきましては、「無線システム普及支援事業」を円滑に導入できますよう、県の財政措置について要望します。
10 農林業対策について
(1) 森林や緑地を保全していくための環境税の創設について
県土の3分の1を占める森林は、水源かん養機能をはじめとして、木材の生産機能、山地災害の防止機能、地球の温暖化を防止する二酸化炭素吸収機能等、生活環境の保全に寄与する多様な機能をもち、700万県民の豊かな心と暮らしの形成に大きく貢献しています。
この森林の公益的な価値については、森林所有者だけでなく、社会全体が受益者となるものです。しかしながら、林業の収益性の悪化とともに森林の手入れが不十分になり、水源かん養機能の低下や土壌の流出、生態系への悪影響が発生するなど、私たち自身の生活環境にとって深刻な問題になりつつあります。
このため、これらの多様な機能をもつ森林や緑地を社会全体で守っていくための財源を確保する観点から、環境税を創設するよう要望します。
(2) 農業集落排水事業における県の財政支援について
農業集落排水事業は、農村部の快適な住環境の整備と河川や農業用用排水の水環境を保全し、豊かさを実感できるまちづくりを行うため取り組んでいる事業であり、地域住民もこの事業に大きく期待しており、集落排水の早期整備による供用開始を待ち望んでいます。
国においては、事業要望額100%を採択していただいておりますが、近年、県の補助金は、年々減額され、事業に対する町村の負担額が大きくなってきています。
つきましては、地域にもたらす効果等を考慮し、農業集落排水事業において整備後の維持管理経費に対する支援を含め財政措置について要望します。
また、排水処理事業の効率的、一体的な整備が行えるよう公共下水道と農業集落排水施設との排水管の接続について弾力的運用を図られるよう要望します。
11 地域商工業対策について
経営基盤の脆弱な地域商工業者にとりましては、規制緩和、商品の低廉化、郊外への大型店舗の相次ぐ進出などにより、誠に厳しい状況が続いております。また一方では、後継者不足や店舗の老朽化などの課題も山積しております。
つきましては、地域中小小売店の振興をはかるとともに、空洞化が深刻化している町村の中心市街地を活性化させるため、商業基盤設備や商業施設の整備等の対策を充実するよう要望します。
また、地域商工業の振興を図るため、金融を含む総合的な対策を講ずるよう要望します。
12 教育の振興について
(1) 特別支援教育に係る教員の加配について
心のバリアフリーと社会的自立への自信と力をはぐくむノーマライゼーションの理念に基づく教育が推進されております。そのような中で、通常学級に在籍する障害児、あるいはLD、ADHDなどの学習障害児にきめ細かな教育を充実するためにも特別支援教育に係る教員の加配について要望します。
(2) 全ての小・中学校における少人数学級の早期導入について
平成14年度から、埼玉県独自に、小学校第1・2学年及び中学校第1学年を対象に、少人数学級が実施されました。
平成16年度から、小学校第1学年を中心に、少人数学級編制基準の拡大が図られ、特に小学校第1学年では35人学級が実現したことにより、学校生活のスタートが円滑に進み、充実した学校生活が送れるという大きな効果をあげております。
しかし、小学校第1・2学年及び中学校第1学年以外の学年は、少人数学級編制基準には、該当しないため、40人の学級が実在し、個に応じたきめ細かな指導を実現する上で、困難を生じております。
つきましては、現在、実施されている少人数学級編制基準を小学校第1学年〜第6学年、中学校第1学年〜第3学年の全学級で35人学級の編制が可能になるよう、少人数学級編制基準の一層の拡大を要望します。
(3) 県単独の学校いきいき講師(生活支援員)配置事業について
埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助事業費の交付を受け、各小・中学校に1校当たり2人の学校生活支援員を配置し、学校のニーズに応じたところ、不登校の減少や非行問題行動の減少、学力の向上など多くの波及効果が多々ありました。
学校の実情に応じて、少人数指導の補助、特殊学級の補助、通常の学級の発達障害児への個別指導の補助、情報教育支援、外国語会話補助にあて地域・保護者の学校への信頼が高まり、地域ぐるみの教育の気運が高まるなど、大きな成果をあげることができましたが、平成16年11月末で補助事業が終了し、財政面で困難が生じでおります。
つきましては学校の実状に応じて、学校いきいき講師(生活支援員)を派遣する本事業の実現を要望します。
13 県道の整備及び信号機の設置促進について
(1) 県道の整備促進について
主要地方県道には未整備区間が多々あり、市街地の慢性的な交通混雑をもたらし、歩行者及び自転車等の安全確保にも支障が生じております。
つきましては、主要な県道について道路改良を含めて未整備区間の解消を一層促進されるよう要望します。
特に、主要地方県道は地域間の交流を円滑にさせる重要路線であり、大型車両をはじめ通過交通量が多いため、歩道が未設置の箇所は危険な状態にあります。そこで、交通事故防止により実効性が高い、歩行者と自動車の分離を進めるため、県道について歩道の未整備路線の解消を推進されるよう要望します。
(2) 信号機の設置促進について
車の増加、道路改良により、交通危険箇所は増加の一途をたどっており、これと比例して交通事故も増加しています。
交通安全対策のうち信号機設置は県警本部の事業としておこなわれておりますが、新規設置には、非常に時間がかかるのが現状であります。
つきましては交通事故防止のため、住民の設置要望に早急に応えられるよう大幅な予算の増額について重ねて、強く要望します。
あわせて、信号機設置の採択基準ないし決定の経緯について、広く県民に公開されるよう要望します。
14 河川の整備について
河川の護岸整備等については、逐次、改良されてきましたが、なお未改良箇所が多く残っており、長年の浸食とあいまって台風や集中豪雨などの大量の降雨によって川岸の崩落や溢水を引き起こす恐れがあります。
つきましては、危険箇所の解消を図るため、河川の護岸整備等を強化していただきたく要望します。
また、県南地域は、もともと平坦で低地という地形条件に加え、急激な都市化の影響などにより、集中豪雨時に道路冠水や家屋の浸水などの被害が毎年発生しております。
各町村においても、様々な対策を講じておりますが、抜本的な解決を図るため、流末の河川改修等による総合的な治水対策にそって一級河川の整備改修を一層促進されるよう要望します。
15 浄化槽市町村整備推進事業について
河川の水質を保全し、住民の生活環境を守ることは、最重要課題のひとつであります。
河川の水質を保全するためには公共下水道の整備が有効でありますが、公共下水道の設置が困難な地域にあっては、生活排水の処理対策として、浄化槽市町村整備推進事業による合併処理浄化槽の設置が有効なものとなっております。
つきましては、次の事項について要望します。
(1) 浄化槽市町村整備推進事業に係る下水道事業債償還金に対する県費助成措置
(2) 浄化槽市町村整備推進事業に係る合併処理浄化槽設置費に対する県費補助制度の創設
(3) 汲み取り式便槽の撤去費に対する県費補助制度の創設
(4) 浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査に県費補助制度創設
(5) 複数世帯で合併処理浄化槽を共同設置する場合についても、浄化槽市町村整備推進事業の対象となるように国への働きかけ
16 生活習慣病予防検診について
がん検診、脳ドック等生活習慣病予防検診の受診者は毎年増加しており、予防することにより医療費の増加を防ぐという目的から、多くの住民に受診してもらうよう事業を推進しております。しかしながら、国庫補助金の一般財源化による負担が大きく、財政上困難な状況となってきております。
つきましては、成人病死亡率第一位のがん検診をはじめとしてこれら検診に対する県補助制度の創設を要望します。
17 住民基本台帳の閲覧制度について
平成17年4月1日より個人情報保護法が完全施行され、本人の同意なしに第三者への情報提供を禁止する厳しい情報管理が定められております。
しかしながら、住民基本台帳の閲覧については、不当な目的や、相当な理由がある場合は自治体が閲覧を拒むことができると規定しているものの、住民基本台帳法制定時に原則公開となっているため、申請書を提出すれば、だれでも閲覧できる状況となっており、特に近年は、閲覧により、様々な事件も起きております。
つきましては、窓口での対応で、閲覧者が悪用に使用するかどうかは判断できないため、早急に閲覧制度の基本ルールの改正について国に対し要望するようお願いします。
18 配偶者暴力相談支援センターの充実について
今日、DVをはじめとする女性保護政策は、男女共同参画社会確立のもと、社会全体として取り組むべき重大な課題となっており、平成12年埼玉県男女共同参画に関する意識・実態調査によると、「結婚経験のある女性17人に1人が配偶者等から命の危険性を感じるほどの暴力を受けたことがある」という結果が報告されています。
こうした中、平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され、配偶者暴力相談支援センター等の対策が位置づけられ、県においても婦人相談センターにおいて、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を持たせ、その対策をとっておりますが、収容人数や入所要件、サポート体制面で制限があり、入所できなかった結果、加害者のいる家庭へ戻ったり、帰る当てもないケースが発生しているのが実情です。
相談体制を整備したところ、相談件数が急増して、また、相談内容にも、DVによる避難や避難後の自活といった広範囲にわたるサポート・支援の要請が寄せられるようになりました。
つきましては、県においては、配偶者暴力相談支援センターとしての機能が十二分に果たせるよう、収容人数の増加及び入所要件の緩和を実施するとともに、被害者に対し十分なサポートを提供できる体制を充実するよう要望します。